大西秀宜容疑者 平成30年特(わ)第1799号 第1回 9月13日 傍聴してきました(2)争点の確認

検察側は若い女性1人、被告側は被告人とその左右の警備2人、そして老練の弁護人1人。
裁判官も若い方が1人という面子で裁判が始まりました。
被告人は入場時には手錠をして腰縄を付けた状態で、入場後に手錠を外されました。
手錠をされた人を生で見るのは初めてで、外す時の音がリアルでした。
真っ当に生きててよかった。
裁判が始まると被告人の本人確認が行われました。
被告人本人の口から氏名、本籍、住所、職業が語られました。
個人情報を身元の確認されていない傍聴人の前で言わないといけないって刑事裁判怖いなあ。
住所は最後まで言っていましたが、おそらく今はそこに自身の住居は無いという旨の陳述をしていました。
拘留されて3ヶ月ほどでしょうか。
アパートが引き払われていてもおかしくないのでしょうが、その辺りの手続きは国選弁護人はしてくれないんでしょうね。
身の回りの世話を焼いてくれる人がいないといざという時困りますね。
その後裁判官より、本件はストーカー規制法違反についての裁判なので被害者の氏名を決して口にしない事。
呼ぶ場合はAさんと呼ぶようにとの注意がありました。

 

検察側より訂正申し立てがありました。
Aさん当時13歳に恋愛感情を抱き、それがうまくいかないので怨恨の情を抱いていた。
H30.4.28 ミュージカルの会場にAさん側の警告を無視して、チケットを売ってほしいと言ってきた。
H30.6.13 江戸川区自宅のPCを使用し、Twitterにて「Aに告ぐ。ストーカー規制法違反を捏造して訴えたことに関して、所属事務所の意思などを考慮せず、自分の意思において速やかに謝罪せよ。」と書き込んだ。
同日午後7時30分 Aさんに読ませ、これは今までなかった一線を超えるのではないかという恐怖を与えた。

 

弁護側より起訴事実に異議申し立てがありました。
恋愛感情はあったといえばあったが、怨恨の情はなかった。
またTwitterへの書き込みは自分の名誉を回復する為の物であり、恐怖を与えてはいない為、ストーカー行為ではない。

行った行為については争わず、Aの供述についてのみ争う。

 

争わない点の確認をしました。
・容疑者について、前歴前科なし
・H23にAさんのファンになり、ファンレターなどを毎日20通送り、これは普通ではないという事でAさんに届かなくなる
・H25.12.23 握手会への参加を拒否される
・Aさんの母親の殺害予告をする
・警察より警告をうける
・H30.4.28 Aさんがブログでストーカー被害を訴える
・H30.6.8 Aさんを訪問しようとし、警官に聴聞会へ呼ばれる。Twitterのアカウント名を「警視庁にてストーカー規制法違反の聴聞をされる」に変更
・IMA HALLの場所
・IMA HALLの読み方を特定する電話帳
・被疑者に対応した職員の証言
・4.28のブログの写真
・Twitterの画面
・Twitterのアカウント
・書き込んだPCの写真
・H28.6月の上申書
・H29.3月の警告の状況。ブログの画面
・H30.6月の通知
スマホの解析
・ブログの記載

 

次回は証人喚問に1時間を予定
また、本人より法廷で主張を行いたい旨を弁護人が明らかにされ、それについても次回

次回は10月25日(木曜日)同じ10時で場所は変わって426法廷

 

20分ほどで終了しました。

拍子抜けではありましたが、次回は1時間の証人喚問と言われるとまた傍聴したくなりますね。